家族信託
髙田事務所の家族信託とは
髙田事務所では、家族信託をご依頼された方には、任意後見契約を無料でセット致します(千葉の方限定サービス)
家族信託だけで事足りるとしている専門家が多いのは事実です。 ただ、『身上監護』を考えれば、任意後見契約を併せ検討すべきであることは当然です。
でも「任意後見契約まで依頼すると報酬が高くなってしまう」と考えるお客様もいらっしゃいま す。
髙田事務所では、お客様に安心して家族信託をご利用頂くために、「任意後見契約を無料」で セット致します。
また、ご希望のあるお客様には、更に『遺言』も加えてお手伝い致します。(遺言は単独でご依頼される場合の半額です)
家族信託とは
家族信託とは、信頼できる人に財産の名義を移して、当該財産の管理や活用、そして処分を託す 制度です。
一方、成年後見制度は、厳格な枠組みの中で財産の管理を行うものであり、後見人の判断で財産 を自由に活用することはできず、また、多大な費用が掛かることから、運用上の問題が指摘さ れています。
この難点をカバーできる家族信託は、財産管理・承継のツールとして、正に画期的な制度という ことができます。
家族信託だけでは不十分
任意後見・遺言とセットで安心の活用を
家族信託は画期的な制度とはいえ、残念ながら。これだけでは万全ではありません。
『身上監護』『家族信託に組み込まない財産の活用・承継』も考えなくては、万全の対策とはいえません。
家族信託のみでは、完全な財産管理・承継ができないケースがあることにご注意下さい。
家族信託に関する疑問 Q&A
Q1:家族信託に関わるトラブルはないのですか?
A1:家族信託は比較的新しい手法ですが、このところトラブルが表面化している例が出始めています。また、このところ注目すべき判例も出始めており、その背景には、家族信託を表面的に捉えている専門家が、リスクを認識せずに、家族信託を安易に組成している現状が見えてきました。
Q2:トラブルとは具体的にどのようなことですか。
A2:最近注目された判例では、平成30年9月の東京地裁判決及び令和3年9月の東京地裁判決です。前者は、「家族信託では遺留分を考える必要がない」という無責任な専門家の主張が否定された ものであり、後者は委託者の希望していた「信託内融資」「信託口座の開設」が受けられないリスクがあることを、専門家が説明していなかったこと、が不法行為にあたるとされました。
Q3:これらのトラブルに合わないようにするにはどうしたら良いですか。
A3:家族信託は法的に高度な手法ですから、先ず、法律の素養のない自称専門家に相談しないことが大前提ですが、「家族信託は万能」といった誤った希望を持たないことです。
Q4:では、トラブルを起こさずに家族信託を活用するにはどうしたら良いですか。
A4:一番目には、信頼できる専門家を選ぶことが何より大事です。 HPの表面的な言葉に惑わされずに、その専門家の実績・経歴を十分にチェックして下さい。 経歴の記載がないケース等は問題外です。
二番目には、家族信託と『任意後見』『遺言』も合わせて検討してくれる専門家を選んで下さい。Q2にあったトラブルも、『任意後見』『遺言』等も合わせ広い視野を持って検討していたら、起こりえないトラブルです。
Q5:どうして『任意後見』『遺言』も一緒に考えないといけないのですか。
A5:家族信託は財産管理・承継においては画期的な制度です。然しながら、『身上監護』については無力です。また、『後見』ということでは『法定後見』という制度もあります。ただ法定後見は身上監護・財産管理の両方をカバーする制度ではありますが、その財産管理の方法は、あくまで「本人の財産を現状のまま守る」ということで、家族信託の「本人の希望通りの管理・承継を行う」という発想とは相容れないものです。
また、家族信託を理解しない法定後見人が家族信託の流れをを壊してしまい、当初計画して いた家族信託が宙に浮いてしまう恐れがあります。 これを防ぐには、法定後見の前に、信頼できる人を任意後見人(受任者)に選んでおくこと、 更に、遺言を作成して、家族信託に組み込まない(組み込めない)財産を、自由に管理・承継 できる方法を決めることが可能です。 家族信託・任意後見人・遺言を組合すことで、本当に自分の希望している財産管理・承継が可 能となります。
報酬 | 備考 | |
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遺言一式 ・公正証書遺言 ・相続人調査 ・相続財産調査 |
110,000円~ (税込121,000円~) |
別途、公証人への報酬が発生します。 また、地元(千葉県)の方は報酬額100,000円~(税込110,000円~)でご対応致します。 地元(千葉県)の方で、家族信託とセットでご依頼の場合は半額となります。 |
家族信託設計 | 5000万円まで信託財産評価額の1% 5000万円超の部分は 信託財産評価額の0,5% (3000万円以下の場合は最低額30万円) |
別途、消費税・公証人への報酬・信託登記・口座開設手数料等が発生します。 地元(千葉県)の方で、家族信託とセットでご依頼の場合は、任意後見契約が無料となります。 |